自分自身または同一生計のご家族のために医療費を支払った場合、一定の金額を所得からマイナスすることができます。
これを、医療費控除といいます。
その年1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費の合計額のうち、下記の算式で計算した金額をいいます。
医療費控除額(最高200万円)
=1年間に支払った医療費の合計額-医療費に係る受取保険金等-10万円(※)
(※) 所得金額200万円未満の人は、所得金額の5%となります。
- (1)医師による診療又は治療費用
- (2)治療に必要な医薬品の購入代金(市販されている医薬品も含まれます)
- (3)通院のために支払った交通費(電車代、バス代等)
※上記はあくまで一般的な取り扱いですので、詳しくは税務署等で必ずご確認ください。
公的な保険のきかない自由診療の場合であっても、医療費控除の対象となります。
もちろん、当クリニックにおける初診料・治療費などは医療費控除の対象となります。
また、治療相談料のみに関しましても治療の一環とみなされますので医療費控除の対象となります。
医療費控除の適用を受けるためには、確定申告の手続きが必要となります。(年末調整では適用を受けることができません)
確定申告には、その年に支払った領収証の添付が必要となりますので、領収証は大切に保管してください。
●医療費控除 還付・減額についてのモデルケース
その年に初診し、治療を6回受けて、総額1,606,500 円(31,500 円(初診料)+1,575,000 円(治療費)を支払った場合
| A 給与収入 | B 税率 (所得税・住民税) |
C 税額 (医療費控除なし) |
D 税額 (医療費控除あり) |
E 還付・減額される税額※ | F 実質医療費 (1,606,500-E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000,000円 | 15~20% | 523,500円 | 240,900円 | 282,600円 | 1,323,900円 |
| 8,000,000円 | 30% | 1,263,500円 | 811,400円 | 452,100円 | 1,154,400円 |
| 10,000,000円 | 30~33% | 1,817,600円 | 1,351,400円 | 466,200円 | 1,140,300円 |
| 15,000,000円 | 43% | 3,702,100円 | 3,054,000円 | 648,100円 | 958,400円 |
(注)医療費控除及び基礎控除以外の諸条件は考慮しておりません。
※E 還付・減額される税額・・・所得税は確定申告を行い還付されますが、住民税は翌年に徴収される額が減額となります。
あくまでもモデルケースですので、詳しくは税務署等で必ずご確認ください。





